料金・サービス内容
ホームヘルパーさん
募集のご案内
親切で心のこもったお手伝い
笑顔で快適にお過ごしいただくためのサポートをピカ1ケアは
いたします。
65歳以上・特定疾病(下記参照)が原因で介護が必要とされた40歳以上64歳以下の方
ホームヘルパーが居宅を訪問し入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
ピカ1ケアのサービス内容
身体介護
下記は料金の目安となります。
詳細につきましては直接お問い合わせください。
<費用のめやす(1回につき)>
※( )内はご利用者負担額です ※1割負担計算
※早朝・夜間・深夜などは費用が加算されます
身体介護(30分未満)2,793円(279円)
生活援助(20分以上45分未満)2,086円(208円)
所要時間:20分以上30分未満
単位数:245単位
介護報酬:2,793円
利用者負担金:279円
所要時間:30分以上1時間未満
単位数:388単位
介護報酬:4,423円
利用者負担金:442円
所要時間:1時間以上1時間30分未満
単位数:564単位
介護報酬:6,429円
利用者負担金:642円
所要時間:以降30分増す毎に加算
単位数:80単位
介護報酬:912円
利用者負担金:30分ごとに91円
■通常時間帯(午前8時~午後6時) ※利用者負担金は1割で計算
所要時間:20分以上45分未満
単位数:183単位
介護報酬:2,086円
利用者負担金:208円
所要時間:45分以上
単位数:225単位
介護報酬:2565円
利用者負担金:256円
生活援助
所要時間:20分以上45分未満
単位数:312単位
介護報酬:3,556円
利用者負担金:355円
所要時間:45分以上70分未満
単位数:379単位
介護報酬:4,320円
利用者負担金:432円
身体介護・生活混合型
所要時間:70分以上90分未満
単位数:446単位
介護報酬:5,084円
利用者負担金:508円
予防訪問介護(要支援1-2)
サービス内容
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーがサービスいたします。
<費用のめやす(1か月につき)>
※( )内はご利用者負担額です ※1割負担で計算
週1回程度の利用 13,315円(1,331円)
週2回程度の利用 26,619円(2,661円)
週2回程度を超える利用 42,225円(4,222円)※要支援2のみ
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●時給1200円以上
●1日1時間
●未経験OK
ホームヘルパーさん
募集のご案内
訪問介護(要介護1~5)
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ピカ1ケア
下記は料金の目安となります。
詳細につきましては直接お問い合わせください。
■通常時間帯(午前8時~午後6時) ※利用者負担金は1割負担で計算
介護予防訪問介護費(Ⅰ)(週1回訪問)
単位数:1,168単位
介護報酬:13,315円
利用者負担金:1,331円
介護予防訪問介護費(Ⅱ)(週2回訪問)
単位数:2,335単位
介護報酬:26,619円
利用者負担金:2,661円
介護予防訪問介護費(Ⅲ)(週3回訪問)
単位数:3,704単位
介護報酬:42,225円
利用者負担金:4,222円
※下記のような内容は、サービス対象となりません
本人以外の家族のための家事/草むしりや花木の手入れ/ペットの世話/洗車/大掃除や家電の修理など/日常的な家事の範囲を超えるものなど
■割増時間帯(通常時間外の午後6時~午前8時)
早朝(午前6時~午前8時)
割増率:25%増
夜間(午後6時~午後10時)
割増率:25%増
深夜(午後10時~午前6時)
割増率:50%増
※特定疾病とは
がん末期/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)/閉塞性動脈硬化症/関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
自費サービス(介護保険適用外)
対象
介護保険や障がい者総合支援法にもとづく介護給付費で算定できないサービスが対象となります。
お客様のニーズに合わせて日常生活をサポートします。
但し、専門的な知識・技術を必要とするサービスは行えません。詳細につきましてはお問い合わせください。
サービス内容(例)
-
通院時の院内介助
-
ショッピングの付き添い
-
買物代行(同居家族の方でも可能です)
-
役所や銀行への付き添い
-
病院へのお見舞い
料金の目安
※事業所へ直接お問い合わせください。
ピカ1ケア 介護サービスに対しての自己負担額について
介護サービスを利用する場合、介護保険からの給付が9割ありますから、自己負担は1割または2割になります。
例えば、自己負担1割の方が、訪問看護を20分~30分未満(474単位)を利用したとします。この場合の介護報酬は、474単位となりますから、474単位×10.84円=5,138円(端数切り捨て)です。
そして、介護保険給付が9割がありますから、5138円×0.9=4624円(端数切り捨て)
5138円-4624円=514円
従って、自己負担は1割の514円です。
介護保険の給付対象にならないもの
介護保険の対象になるサービスでしたら自己負担は1割(または2割)ですが、対象外なら全額自己負担です。以下のものは全額自己負担です。
食費※ 施設サービス・短期入所サービス・通所サービスでの食費
施設費用 入所時の一時金・保証金、居住費・短期入所時の滞在費
特定施設の家賃等 料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅や認知症グループホームのなどの家賃・管理費・共益費、特別室の費用など
光熱費など 光熱費・水道代など
日常生活費・特別なサービスの費用 教養娯楽費、理美容代、グループホームや特定施設・通所サービスでのオムツ代など、シャンプー、石鹸、ボディソープ(入浴)、タオル(入浴)、バスタオル(入浴)、タオル(洗顔)、石鹸(洗顔)、歯ブラシ、歯磨き粉など
交通費 訪問・通所サービスの「通常の営業地域外でのサービス利用時の交通費
短期入所、介護保険施設、軽費老人ホーム、養護老人ホームでは、低所得者に対しては居住費・滞在費や食費は公費による負担軽減措置があります。ただし、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅には低所得者に対しての対策はありません。
税金の内訳
実際の税金の内訳は、「国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%」ですが、施設等給付費(都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設に係る給付費)については、「国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%」という内訳にまります。
また、国の負担(25%あるいは20%)の内、5%は、調整交付金と言って、75歳以上の高齢者の比率が高い市町村や所得が全国平均よりも低い水準にある市町村については、介護保険の財源が不足することのないよう、調整交付金で格差が調整されています。
社会保険診療報酬支払基金とは
「社会保険診療報酬支払基金」は、社会保険診療報酬支払基金法の規定に基づいて設立された民間法人で、営利を目的としない、資本金や株式を持たない、事業計画や収支予算には厚生労働大臣の認可を必要とする法人です。
主な業務は、毎月保険医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)が正しいか精査した上で、医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)へ請求し、各医療保険者から支払われた医療費を保険医療機関に支払う業務をしています。
介護保険業務においては、各医療保険者に所属している40歳~65歳未満の第2号被保険者の保険料を算定し各医療保険者に通知した上で各医療保険者から徴収し、それを市町村等へ介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金として、交付する業務を行っています。
まとめ
介護保険の財源は、保険料半分、税金半分という形で成り立っています。そのうち税金は国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%という内訳です。また、75歳以上の高齢者の比率が高い市町村や所得が全国平均よりも低い水準にある市町村については調整交付金というもので格差調整されています。
介護保険制度とは
要介護/要支援認定者の推移
介護保険が始まった2000年から2013年までの要介護(要支援)認定者数の推移をグラフ化したものです。
下記グラフをご覧いただけるとわかりますが、2000年4月は、要介護(要支援)認定者数は、218万人だったものが、2013年4月認定者数は、564万人にもなっています。
おおよそ2.6倍にもなっています。
介護保険制度の要支援や要介護状態の目安は?
要支援、要介護のおおまかな目安としては、以下の表のような状態をいいます。
おおまかな目安ですので、同じ介護度でも認定を受けた方の状態によっては完全に一致しない場合がありますのでご注意ください。
区分状態(おおまかな目安)
要支援1介護は必要ないものの生活の一部に支援が必要な状態。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の改善が見込まれる
要支援2要介護1と同様の状態ではあるものの、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の改善が見込まれる状態
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態
要介護2立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄や入浴などに一部または全面的な介助が必要な状態
要介護3立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄や入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態
要介護4日常生活のうえでの能力の低下がみられ、排泄や入浴・衣服の着脱など全面的に介助が必要な状態
要介護5日常生活全般について全面的な介助が必要な状態。意志の伝達も困難となる状態も含む
介護認定のための申請はどうすればいいの?
65歳になると、介護認定に関わらず市役所や町役場などから「介護保険証」が交付されるのはご存知でしょうか。
介護保険証があるから介護保険サービスが利用できるというわけではありません。介護保険サービスを受けるには、介護状態が調査診断され、要支援や要介護認定がなされないと利用することができません。
では、介護認定を受けるためには、どうすればいいのでしょうか。
その流れを見ていきましょう。
まず、介護認定のためには、市町村(保険者)に所定の申請書を提出することから始まります。下の図をご覧いただければ流れが理解できると思います。
介護保険認定申請書を提出するのに家族以外でも提出できますか?
はい。成年後見人や民生委員、介護相談員、社会保険労務士、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設(厚生労働省令で定めるもの)などが代行することが認められています。
申請書と一緒に65歳からの第1号被保険者は、介護保険被保険者証、40歳から65歳未満の第2号被保険者は医療保険被保険者証(健康保険証)を添えて提出することが必要です
介護保険の認定調査について
申請を受け付けた市町村では、認定調査を実施すると同時に主治医の意見書を取得します。
認定調査とは、全国一律の判定基準で行います。市町村の担当者やケアマネージャーが自宅や入院・入所先を訪問して本人と面接を行い、この時に法令で定められた身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、過去14日間にうけた特別な医療についてなど基本調査74項目と具体的内容を記入する特記事項を行う調査です。
介護認定審査会による審査・判定について
認定調査の結果から「一次判定」を行います。
ただしここでは、一定の統計的な算出方式にあてはめて認定の目安を示すものであるため、介護認定審査会(保健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成されています)で二次判定が行われます。
二次判定では、
-
認定調査基本項目に基づいたコンピュータ判定
-
認定調査員による特記事項
-
主治医の意見書
を基に最終的な判定を行います。
二次判定の手順
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特定疾病の確認(第2号被保険者の場合のみ):第2号被保険者は、特定疾病が原因となっている場合のみ要介護認定が行われます。
-
一次判定結果の修正・確定:調査の結果が特記事項や主治医意見書と矛盾がないか確認します。
-
介護の手間に掛かる審査判定:介護の手間の多少について議論し、特記事項・主治医意見書の具体的記載から特別に必要と示される場合にのみ一次判定を変更します。
-
有効期間の設定:原則となる期間の短縮・延長性について検討します。有効期間は、新規が6ヶ月、更新12ヶ月ですが、状態に応じて短縮・延長が行われます。
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介護認定審査会として付する意見の検討:全体的な状況から認定有効期間の設定を行います。必要に応じ、要介護状態の軽減、または悪化の防止のために必要な療養について意見を付けます。
原則として申請から30日以内に認定結果が通知されますが、30日以上かかる市町村もあります。
要介護認定、要支援認定が行われた場合、市町村から「要介護認定結果通知書」により通知されます。
認定開始日は、申請日にさかのぼって開始となります。
認定に不服があったらどうすればいいの?
その場合は、まず市町村に、要介護認定結果が出た過程について説明を受けてみましょう。説明を受けた結果、市町村の把握している内容が、要介護認定申請を行った時の実態と異なる場合等は判定の妥当性について、介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
介護保険審査会とは
介護保険法では、専門の第三者機関である介護保険審査会を都道府県に設置することになっています。この審査会は、市町村での要介護認定に対する不服申し立てや保険料その他法律の規定による徴収金に関するものに対応していただける組織です。
被保険者を代表とする委員3名、市町村代表3名、3人以上の公益を代表する委員で構成されていますが、要介護認定に関係することは、公益代表委員の3人だけからなる合議体において扱うことになっています。
※ 要介護認定の通知を受け取った日の翌日から60日以内に審査請求する必要があります。