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介護保険利用について
介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入します。
要介護認定を受けた方は、サービスや福祉用具を本人負担(1割または2割)で利用できます。

●40~64歳
介護保険で対象となる病気※が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
※介護保険で対象となる病気一覧を参照ください。
●65歳以上
介護や支援が必要であると認定を受けた場合、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
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1.市町村窓口に申請が必要です。
●申請時に必要なもの
・申請書
・介護保険の保険証
市町村の介護保険担当課へ申請します。
ご依頼をいただければ、担当ケアマネージャーが代わりに申請致します(代理申請)。

2.訪問調査があります。
申請をすると、市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、聞き取り調査を行ないます。調査結果はコンピューター処理され、「一次判定」が行なわれます。
3.認定審査会が開かれます。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による「認定審査(二次判定)」が行なわれます。
4.結果が通知されます。
通知は原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。
要介護認定の目安と利用限度額
●窓口:地域包括支援センター
-
要支援1: 5,003単位
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するために少し支援が必要 -
要支援2:10,473単位
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適用すれば、機能の維持、改善が見込める
●窓口:居宅支援事業所
-
要介護1:16,692単位
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要 -
要介護2:19,616単位
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要 -
要介護3:26,931単位
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要 -
要介護4:30,806単位
生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難 -
要介護5:36,065単位
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能
単位数は基本的に1単位10円で計算されますが、地域とサービスにより高くなる場合があります(10~11円)。
5.サービスを選び、ケアプランを作成します。
居宅サービス(自宅)の場合は、担当ケアマネージャーがケアプランを作成します。施設に入所したい場合は、介護保険施設に連絡をし、ケアプランを作成します。