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介護保険利用について
介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入します。
要介護認定を受けた方は、サービスや福祉用具を本人負担(1割または2割)で利用できます。
●40~64歳
介護保険で対象となる病気※が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
※介護保険で対象となる病気一覧を参照ください。
●65歳以上
介護や支援が必要であると認定を受けた場合、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
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1.市町村窓口に申請が必要です。
●申請時に必要なもの
・申請書
・介護保険の保険証
市町村の介護保険担当課へ申請します。
ご依頼をいただければ、担当ケアマネージャーが代わりに申請致します(代理申請)。
2.訪問調査があります。
申請をすると、市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、聞き取り調査を行ないます。調査結果はコンピューター処理され、「一次判定」が行なわれます。
3.認定審査会が開かれます。
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による「認定審査(二次判定)」が行なわれます。
4.結果が通知されます。
通知は原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。
要介護認定の目安と利用限度額
●窓口:地域包括支援センター
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要支援1: 5,003単位
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するために少し支援が必要 -
要支援2:10,473単位
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適用すれば、機能の維持、改善が見込める
●窓口:居宅支援事業所
-
要介護1:16,692単位
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要 -
要介護2:19,616単位
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要 -
要介護3:26,931単位
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要 -
要介護4:30,806単位
生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難 -
要介護5:36,065単位
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能
単位数は基本的に1単位10円で計算されますが、地域とサービスにより高くなる場合があります(10~11円)。
5.サービスを選び、ケアプランを作成します。
居宅サービス(自宅)の場合は、担当ケアマネージャーがケアプランを作成します。施設に入所したい場合は、介護保険施設に連絡をし、ケアプランを作成します。
6.サービスの利用が始まります。
サービス内容や料金などをよく確認し、契約をします。
ケアプランにそってサービスを利用します。
1.ケアプラン作成サービス
居宅介護支援(本人費用負担はありません)
2.在宅サービス
訪問介護
訪問介護員などが自宅を訪問し、日常生活に必要なサポートを行なうサービスです。
3.住環境整備サービス
福祉用具貸与
介護保険法で定められた福祉用具をレンタルする介護サービスです。
特定福祉用具販売
介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を1割の費用負担で購入できる介護サービスです。
※年間10万円が限度額です。
住宅改修
在宅の要介護者が住宅改修を行なう場合に支給される改修費です。
※改修費20万円が限度額です。
※詳しくはお問い合わせください。
介護保険で対象となる病気一覧(申請時の参考にしてください。)
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筋萎縮性側索硬化症
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骨折を伴う骨粗しょう症
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後縦靭帯骨化症
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多系統萎縮症
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脊髄小脳変性症
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脊柱管狭窄症
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初老期における認知症
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早老症
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
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脳血管疾患
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閉塞性動脈硬化症
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パーキンソン病関連疾患
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がん(がん末期)
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慢性閉塞性肺疾患
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関節リウマチ
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両側の膝関節又は関節に著しい変形を伴う変形性関節症
その他、介護保険で受けることのできるサービス(参照)
●施設に入って受けるサービス
介護老人福祉施設
常時介護を必要とし、在宅介護が困難な方が受けるサービス。
介護老人保健施設
病状の安定した方が、自宅への復帰を目指すサービス。
●在宅で受けるサービス
【自宅で受けるサービス】
訪問入浴介護
入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行なう介護サービスです。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な療養の補助を行なうサービスです。
訪問リハビリテーション
理学療養士・作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行なうサービスです。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行なうサービスです。
【通って受けるサービス】
通所介護(デイサービス)
昼間の一定時間に専門の福祉施設で日常生活の世話や機能・適応訓練等を受けるサービスです。
通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関へ通い、理学療法士・作業療法士などによりリハビリテーションを受けるサービスです。
短期入所生活介護
介護施設などに短期間入所する介護サービスです。
短期入所療養介護
療養病床のある病院などに短期間入所する介護サービスです。
【有料老人ホームサービス(要介護者のみ)】
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホームなどで受ける施設介護サービスです。
●市町村で提供されるサービス
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービスを状況に合わせて受けられる介護サービスです。
夜間対応型訪問介護(要介護者のみ)
早朝や夜間、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応等の介助を受ける介護サービスです。
認知症対応型通所介護
認知症の方の特性に配慮して提供される通所サービスです。
認知症対応型共同生活介護
認知症の方が小規模な家庭的環境の中で受ける施設介護サービスです(グループホーム)。
地域密着型特定施設入所者生活介護(要介護者のみ)
小規模な施設に入所し受ける施設介護サービスです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者のみ)
小規模な施設に入所し受ける施設介護サービスです。
※市町村ごとに指定されるサービスは市町村の住人が対象です。
ほかにもさまざまな居宅サービスがあります。詳しくはお住まいの市町村担当課へお問い合わせください。